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成和出版社ショッピングモ-ルでは、公正取引委員会で審議した標準約款を使用しています。
< インターネット サイバーモール 利用標準約款 > 第1条(目的) この約款は、成和出版社(電子商取引事業者)が運営する、成和社サイバー モール(以下 "モール"という)で提供するインターネット関連サービス(以下 "サービス"という)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の 権利・義務 及び 責任事項を規定することを目的とします。 ※ 「パソコン通信などを利用する電子商取引に対しても、その性質に反しない限りこの約款を準用します」 第2条(定義) ① "モール"とは、○○会社が、商品または用役(サービス)を利用者に提供するために、コンピュータ等の情報通信設備を利用して、商品または用役(サービス)を取引できるように設定した仮想の営業場のことをいい、あわせてサイバーモールを運営する事業者を意味するものとして使用します。 ② "利用者"とは、"モール"に 接続し、この約款にしたがい "モール"が 提供するサービスを受ける会員、及び非会員のことをいいます。 ③ '会員'とは 、"モール"に 個人情報を提供して会員登録した者として、"モール"の 情報提供を持続的に受け、"モール"が提供するサービスを継続的に利用することができる者をいいます。 ④ '非会員'とは、会員登録せず "モール"が提供するサービスを利用する者をいいます。 第3条 (約款の明示と改正) ① "モール"は、この約款の内容と相互、営業所所在地、代表者の氏名、事業者登録番号、連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス等)などを利用者が分かるように○○サイバーモールの初期サービス画面(全面)に掲示します。 ② "モール"は、約款の規制等に関する法律、電子商取引基本法, 電子署名法, 情報通信網利用促進等に関する法律, 訪問販売等に関する法律, 消費者保護法などの関連法を背反しない範囲でこの約款を改正できます。 ③ "モール"が約款を改正する場合、適用日時及び改正理由を現行約款と共に明示し、その適用日の7日前から適用日前日まで、モールの初期画面に公示します。 ④ "モール"が約款を改正する場合、その改正約款は、その適用日時以後に締結される契約にだけ適用され、それ以前に既に締結された契約については、改定前の約款条項がそのまま適用されます。ただし、既に契約を締結した利用者が、改正約款条項の適用を受けることを望む旨を、第3項による改正約款の公示期間内に'モール"に送信し、"モール"の同意を受けた場合、改正約款条項が適用されます。 ⑤ この約款で定めていない事項と、この約款の解釈に関しては、政府が制定した電子商取引消費者保護指針及び関係法令または関係例に従います。 第4条(サービスの提供及び変更) ① "モール"は、次のような業務を遂行します。 1. 商品または用役(サービス)に対する情報提供及び購買契約の締結 2. 購買契約が締結された商品または用役(サービス)の配送 3. その他 "モール"が定める業務 ② "モール"は、商品の品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約により提供する商品・用役(サービス)の内容を変更できます。この場合、変更された商品・用役(サービス)の内容及び提供日時を明示し、現在の商品・用役(サービス)の内容を掲示した所に、その提供日の7日前から公示します. ③ "モール"が 提供することにより、利用者と契約を締結したサービスの内容を、商品の品切れまたは技術的仕様の変更等の理由により変更する場合には 、"モール"は、これによって 利用者が受けた損害を賠償します。ただし、"モール"に 故意または過失がない場合には、そのようにいたしません。 第5条(サービスの中断) ① "モール"は、コンピュータなど情報通信設備の補修点検・交替及び故障、通信の断絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断できます。 ② 第1項によるサービス中断の場合には 、"モール"は 第8条に定めた方法により利用者に 通知します。 ③ "モール"は、第1項の事由で サービスの提供が一時的に中断されることによって、利用者または第三者が被った損害に対して賠償します。ただし "モール"に 故意または過失がない場合には、そのようにいたしません。 第6条(会員加入) ① 利用者は、"モール"が定めた加入様式に従い会員情報を入力した後、この約款に同意するという意志表示をすることで会員加入を申請します。 ② "モール"は、第1項と共に会員に加入することを申請した利用者の中で、次の事項に該当しない者に限って会員登録をします。 1. 加入申請者が、この約款の第7条第3項により、以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項により会員資格喪失後3年が経過した者として "モール"の 会員再加入承諾を得た場合は、例外とします。 2. 登録内容に虚偽、記載欠落、誤記がある場合 3. その他、会員に登録することが、"モール"の技術上顕著な支障があると判断される場合 ③ 会員加入契約の成立時期は、"モール"の承諾が会員に到達した時点とします。 ④ 会員は、第15条第1項により登録事項に変更がある場合、直ちに電子メール、その他の方法で"モール"に対してその変更事項を知らせなければなりません。 第7条(会員退会及び資格喪失等) ① 会員は "モール"にいつでも脱退を要請できて "モール"は直ちに会員脱退を処理します. ② 会員が 次の各号の 私有(事由)に 該当する 場合, "モール"は 会員資格を 制限 及び 停止(整地)させることができます. 1. 加入 申請時に 虚偽 内容を 登録した 場合 2. "モール"を 利用して 購入した 財貨・用役(サービス)などの 貸金(代金), その他 "モール"利用に 関連して 会員が 負担する 債務を 期日に 支給しない 場合 3. 他の人の "モール" 利用を 妨害したり その 情報を 盗用する等 電子取引秩序を 威嚇する 場合 4. "モール"を 利用して 法令と この 約款が 禁止したり 公序良俗に 半夏は 行為を する 場合 ③ "モール"が 会員 資格を 制限・停止(整地) させた後, 同じ 行為が 2回以上 反復になったり 30日以内に その理由が 施政(是正)にならない 場合 "モール"は 会員資格を 喪失させることができます. ④ "モール"が 会員資格を 喪失させる 場合には 会員登録を 抹消します. この 場合 会員に これを 通知して, 会員登録 抹消前に 釈明する 機会を 附与します. 第8条(会員に対する 通知) ① "モール"が 会員に対する 通知を する 場合, 会員が "モール"に 提出した 電子メール 住所で(に) できます. ② "モール"は 不特定多数 会員に対する 通知の 場合 1週間以上 "モール" 掲示板に 掲示することで 個別 通知に KALEMHAL 術 あります. 第9条(購買申請) "モール"利用者は "モール"上で 以下の 方法によって 購買を 申請します. 1. 声明, 住所, 電話番号 入力 2. 財貨 または 用役(サービス)の 選択 3. 決済方法の 選択 4. この 約款に 同意するという 表明(例, マウス クリック) 第10条 (契約の 成立) ① "モール"は 第9条と 同じ 購買申請に対して 次の各号に 該当しない限り 承諾します. 1. 申請 内容に 虚偽, 記載欠落, 誤記がある 場合 2. 未成年者が タバコ, 主流等 青少年保護法で 禁止する 財貨 及び 用役(サービス)を 購買する 場合 3. その他 購買申請に 承諾することが "モール" 技術上 顕著に 支障が あると 判断する 場合 ② "モール"の 承諾が 第12兆第1項の 受信(貸出)確認通知形態で(に) 利用者に 到達した 時点に 契約が 成立したことに 見ます. 第11条(支給方法) "モール"で 購買した 財貨 または 用役(サービス)に対する 貸金(代金)支給方法は 次の各号の 一つで できます. 1. 口座異体(振替) 2. クレジットカード決済 3. オンライン無痛場入金 4. 電子貨幣による 決済 5. 首相時 貸金(代金)支給など 第12条(受信(貸出)確認通知・購買申請 変更 及び 取消) ① "モール"は 利用者の 購買申請が ある 場合 利用者に 受信(貸出)確認通知を します. ② 受信(貸出)確認通知を 受けた方勇者は 意志表示の 不一致などが ある 場合には 受信(貸出)確認通知を 受けた後 直ちに 購買申請 変更 及び 取消を 要請できます. ③ "モール"は 配送前 利用者の 購買申請 変更 及び 取消 要請が ある時には 滞りなく その 要請に よって 処理します. 第13条(配送) "モール"は 利用者が 購買した 財貨に対して 配送手段, 手段別 配送費用 負担者, 手段別 配送期間などを 明示します. 仮りに "モール"の 故意・果実(過失)で(に) 約定 配送期間を 超過した 場合には それ(彼)に よる 利用者の 損害を 賠償します. 第14条(還給, 返品 及び 交換) ① "モール"は 利用者が 購買申請した 財貨 または 用役(サービス)が 品切れ等の 私有(事由)で(に) 財貨の 人道(インド、引導) または 用役(サービス)の 提供を 出来ない 時には 滞りなく その理由を 利用者に 通知して, 事前に 財貨 または 用役(サービス)の 貸金(代金)を 受けた 場合には 貸金(代金)を 受けた 日から 3日以内に, そうでない 場合には その理由発生一路から 3日以内に 契約解除 及び 還給手順を行ないます. ② 次の各号の 場合には "モール"は 配送になった 財貨であっても 財貨を 伴PUMBADは 次(に、の) 営業である 以内に 利用者の 要求に よって 直ちに 還給, 返品 及び 交換 措置を します. ただし その 要求期限は 配送になった 日増しにから 20日 以内で(に) します. 1. 配送になった 財貨が 注文内容と 相異なったり "モール"が 提供した 情報と 相異なる 場合 2. 配送になった 財貨が 破損, 損傷になったり 汚染になった 場合 3. 財貨が 広告に 表示された 配送期間より 遅く 配送になった 場合 4. 訪問販売等に関する法律 第18条に よって 広告に 表明するべきな 事項を 表明しない 状態で 利用者の 請約が なされた 場合 第15条(プライバシーの考え方) ① "モール"は 利用者の 情報収集時 購買契約 履行に 必要な 最小限の 情報を 収集します. 次(に、の) 事項を 必修(必須)事項として その他 事項は 選択事項とします. 1. 声明 2. 住民登録番号(会員の 場合) 3. 住所 4. 電話番号 5. 希望ID(会員の 場合) 6. パスワード(会員の 場合) ② "モール"が 利用者の 個人識別が 可能な 個人情報を 収集する時には 必ず 当てられて 利用者の 同意を 受けます. ③ 提供されていた 個人情報は 当てられて 利用者の 同意無し 目的外の 利用や(たが) 第3者に 提供出来ないし, これに 対する あらゆる 責任は "モール"が 握ります. ただし, 次の 場合には 例外で(に) します. 1. 配送業務上 配送業者に 配送に 必要な 最小限の 利用者の 情報(声明, 住所, 電話番号)を 報せてくれる 場合 2. 統計作成, 学術研究 または 市場調査のために 必要な 場合として 特定 個人を 識別出来ない 形態で(に) 提供する 場合 ④ "モール"が 第2項と 第3港により 利用者の 同意を 受けなければならない 場合には 個人情報管理 責任者の 身元(所属, 声明 及び 電話番号 その他 連絡先), 情報の 収集目的 及び 利用目的, 第3者に対する 情報提供 関連事項(提供BADNENJA, 提供目的 及び 提供する 情報の 内容)等 情報通信網利用促進等に関する法律 第16兆第3港が 規定した 事項を あらかじめ 明示したり 固持(告知,高地)しなければならなくて 利用者は いつでも この 同意を 撤回できます. ⑤ 利用者は いつでも "モール"が 持っている 自身の 個人情報に対して 閲覧 及び 誤謬訂正(政情)を 要求できて "モール"は これに 対して 滞りなく 必要な 措置を行なう 義務を 握ります. 利用者が 誤謬の 訂正(政情)を 要求した 場合には "モール"は その 誤謬を 訂正(政情)する時まで 当てられて 個人情報を 利用しないです. ⑥ "モール"は 個人情報 保護のために 管理者を 限定して その 数を 最小化して クレジットカード, 銀行口座などを 含んだ 利用者の 個人情報の 紛失, 盗難, 流出, 変造(変調)などによる 利用者の 損害に対して あらゆる 責任を負います. ⑦ "モール" または それから 個人情報を 提供を受けた 第3者は 個人情報の 収集目的 または 提供を受けた 目的を 達成した 時には 当てられて 個人情報を 滞りなく 破棄します. 第16条("モール"の 義務) ① "(駆る)追い立てた 法令と この 約款が 禁止したり 公序良俗に 半夏は 行為をしないし この 約款が 定めるからには よって 持続的で, 安定的に 財貨・用役(サービス)を 提供する のに 最善を尽くすべきです. ② "モール"は 利用者が 安全に インターネット サービスを 利用できるように 利用者の 個人情報(信用情報 含む)保護のための 保安 システムを 揃えなければならないです. ③ "モール"が 商品や(たが) 用役(サービス)に対して 「表明・広告蟻孔浄化に関する法律」 第3条 所定の 不当な 表明・広告行為を することで 利用者が 損害をこうむった 時には これを 賠償する 責任を負います. ④ "モール"は 利用者が 願わない 営利目的の 広告性 電子メールを 発送しないです. 第17条( 会員の ID 及び パスワードに対する 義務) ① 第15条の 場合を 除外した IDと パスワードに関する 管理責任は 会員に あります. ② 会員は 自身の ID 及び パスワードを 第3者に 利用するようにしてはならないです. ③ 会員が 自身の ID 及び パスワードを 盗難に会ったり 第3自家 使用していることを 認知した 場合には まさに "モール"に 通報して "モール"の 案内がある 場合には それに沿わなければならないです. 第18条(利用者の 義務) 利用者は 次行委を してはならないです. 1. 申請 または 変更時 虚偽内容の 登録 2. "モール"に 掲示になった 情報の 変更 3. "モール"が 定めた 情報 以外の 情報(コンピュータ プログラム 等)の 送信 または 掲示 4. "モール" その他 第3者の 著作権など 知的財産権に対する 侵害 5. "モール" その他 第3者の 名誉を 損傷させたり 業務を 妨害する 行為 6. 外部設置 または 暴力的な メッセージ・画像・音声(陰性) その他 公序良俗に 半夏は 情報を モールに 公開 または 掲示する 行為 第19条(連結"モール"と 血連結"モール" 間の 関係) ① 相違(上位) "モール"と 下位 "モール"が ハイパー リンク(例: ハイパー リンクの 対象には 文字, 絵 及び 動画像などが 含まれる)方式などで(に) 連結した 場合, 電子を 連結 "モール"(ウェブ サイト)といって 後者を 血連結 "モール"(ウェブサイト)といいます. ② 連結 "モール"は 血連結 "モール"が 独自に 提供する 財貨・用役(サービス)によって 利用者と 行下は 取引に対して 保証責任乙支紙 しないという 意味を 連結 "モール"の サイトで 明示した 場合には その 取引に対する 保証責任乙支紙 しないです. 第20条(著作権の 帰属 及び 利用制限) ① "モール"が 作成した 著作物に対する 著作権 その他 知的財産権は "モール"に 帰属します. ② 利用者は "モール"を 利用することによって (もらう)得た 情報を "モール"の 事前 承諾なし 複製, 送信, 出版, 配布, 放送 その他 方法によって 営利目的で(に) 利用したり 第3者に 利用するようにしてはならないです. 第21条(紛争解決) ① "モール"は 利用者が 提起する 正当な 意見や(たが) 不満を 反映して その 被害を 補償処理するために 被害補償処理器区を 設置・運営します. ② "モール"は 利用者から 提出される 不満事項 及び 意見は 優先的に その 事項を 処理します. ただし, 迅速な 処理が 困難な 場合には 利用者に その理由と 処理日程を 直ちに 通報してあげます. ③ "モール"と 利用者間に 発生した 紛争は 電子取引基本法 第28条 及び 同 施行令 第15条に よって 設置された 電子取引紛争調停委員会の 調整に したがうことができます. 第22条(裁判権 及び 準拠法) ① "モール"と 利用者間に 発生した 電子取引 紛争に関する 訴訟は 民事訴訟法上の 管轄法院に 提起します. ② "モール"と 利用者間に 提起された 電子取引 訴訟には 韓国法を 適用します.
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